不動産登記は、大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名その他の権利関係を公の帳簿である登記簿に記録し、権利関係などの状況が誰にでも分かるようにしています。
そして、それらを一般に公開することにより、取引の安全と円滑を図る役割を果たしています。
また、不動産登記には、自らの権利を第三者に主張するための役割があります。
あなたの不動産に、次のような権利変動や登記事項の変更があった場合は、登記をしておく必要があります。
当事務所では登記申請の受任から登記の完了まで、正確・迅速・適正料金で対応いたします。
経験豊富なスタッフがお待ちしておりますので、お気軽にお電話ください。
ご相談、お見積もりは無料です。
1. 売買
不動産の売買をする際には、司法書士の立会いをおすすめいたします。
当事務所では売買代金の支払いの際に司法書士が同席し、当日中に法務局へ登記申請を行い、依頼者の権利を保護します。
司法書士が同席することにより、本人確認・対象物件の確認をスムーズに行うことができ、また、抵当権等の担保権が設定されている場合、その抹消手続きも同時に行うことができます。
ご依頼の場合は、お早めにご相談ください。
★手続きにかかる費用の目安
司法書士報酬 50,000円
登録免許税 土地:固定資産評価額の1.5%
建物:固定資産評価額の2% (住宅用家屋証明書を添付した場合0.3%)
2. 贈与
不動産を贈与する際は、贈与者から受贈者への所有権移転登記をする必要があります。
贈与をする際には、税金関係など専門的な知識を要する部分がありますので、まずは当事務所におたずねください。
★手続きにかかる費用の目安
司法書士報酬 40,000円
登録免許税 固定資産評価額の2%
3. 相続
故人の残した不動産を相続人の名義に変更するには、所有権移転登記が必要となります。
不動産の名義を変えずに放っておくと、その後さらに相続が発生し、関係者が増えてしまい話がまとまらなくなったり、不動産についての利害関係のある第三者が現れたりした際に手続きが煩雑になるおそれがあります。
相続登記を申請するにあたっては、専門的な知識を要する部分がありますので、まずはご相談ください。
★手続きにかかる費用の目安
司法書士報酬 50,000円
登録免許税 固定資産評価額の0.4%
4. 住宅ローン完済による 抵当権抹消 登記
抵当権を抹消せずに放っておくと、第三者が登記事項を見たときに、ローンの返済が完了していないように見えてしまうだけでなく、不動産を手放す時や、相続の時に煩雑な手続きが必要となってしまいます。
住宅ローンを完済すると、銀行等の金融機関から抵当権抹消のための書類がもらえます。
書類の中には、有効期限が決まっているものもありますので、早めに抹消登記の申請をすることをおすすめします。
★手続きにかかる費用の目安
司法書士報酬 12,000円
登録免許税 不動産1個につき1000円
5. 建物を新築したとき、増築したとき、解体したとき
建物を新築、増築、解体をしたときには、建物の表題部に関する登記をする必要があります。
これらは、法令により1か月以内に登記申請をすることとされています。
これらの登記手続きは提携の土地家屋調査士が担当します。
新築・増築の際に金融機関から借り入れをされる場合は、所有権保存登記や抵当権設定登記が必要になることがあります。当事務所で一連の手続きを承ります。
手続きの詳細や費用については、お気軽にご相談ください。