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債務整理・過払い金請求

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サラ金・クレジットの借金に関する相談は当事務所におまかせください。

 

当事務所の司法書士が、まずは丁寧にお話をお伺いします。そして、相談者の個々の事情に応じた適切な解決方法をアドバイスします。
貸金業者による借金の取立てにお悩みの場合、当事務所の簡裁代理権を持つ司法書士が受任通知を出すことで取り立ては止まります。
債務整理にかかる費用は、分割でお支払いいただけます。着手金は不要です。

ご相談、お見積もりは無料です。お気軽にご相談ください。

借金の問題は必ず解決できます!!

1. 任意整理(にんいせいり)

債務者(お金を借りた人)から依頼を受けた司法書士が、債権者(貸金業者)との間で返済方法の見直しの交渉を行います。裁判所を利用しないで行うこの交渉手続きを「任意整理」と言います。

当事務所は、「利息制限法による引き直し」を行います。これにより、貸金業者所定の金利(出資法上限の29.2%)を利息制限法所定の金利(15%~20%)に直して計算をすることで、借金の額が大幅に減額されたり、「過払い金」が発生する場合もあります。

★任意整理をすると・・・

・借金の取立てが止まります。
・「利息制限法による引き直し」により、返済すべき借金の額が大幅に減額されることがある。
・場合によっては過払い金の返還を受けることもある。
・分割払いをする場合、今後の利息が免除されるので、以降、返済すればするだけ借金の元本が減る。
・裁判所を利用しない手続きなので、柔軟な返済計画での交渉が可能である。
・月々の支払いの負担を軽くできます。

★手続きにかかる費用の目安

裁判所を利用しないので、司法書士への報酬、実費のみです。
当事務所の報酬は、債権者1社あたり40,000円。過払い金を取り返した金額の20%です。
なお、減額報酬(債務が減額したことに対する報酬)はいただいておりません。

債務整理にかかる費用は、分割でお支払いいただけます。着手金は不要です。

2. 過払い金返還(かばらいきんへんかん)

貸金業者に返済をしすぎている状態のことを「過払い」と言います。

貸金業者所定の金利(出資法上限の29.2%)を、利息制限法所定の金利(15%~20%)に直して計算をすることで、「過払い金」が発生することがあります。
貸金業者と長期間(5年以上)取引をしている方は利息を払いすぎている可能性が高いので、過払い金返還請求ができることが多くなります。

★すでに完済している方も手続き可能です!

過去に貸金業者と長年取引があり、現在はすでに完済している方については、利息制限法を越える利率での取引であるならば、確実に過払い金が発生していることになります。
完済したときから10年以内であれば過払い金を請求することが可能ですので、心当たりのある方はぜひ一度ご相談ください。

★過払い金の返還請求をすると・・・

・司法書士が貸金業者と交渉をします。交渉が成立すれば、2~3か月で過払い金を取り返します。
・交渉がまとまらない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。解決までには5~6か月以上かかることがあります。

★手続きにかかる費用の目安

裁判所を利用しない場合、司法書士への報酬のみです。
当事務所の報酬は、過払い金返還請求のみご依頼の場合、過払い金を取り返した金額の20%です。
訴訟を起こす場合は、別途訴訟費用が必要です。

債務整理にかかる費用は、分割でお支払いいただけます。着手金は不要です。

3. 民事再生(みんじさいせい)

「民事再生」とは債務者(お金を借りた人)の収入に応じた再生計画を裁判所で認可してもらい、3年間返済できたら残りの借金を免除してもらう手続きです。

破産と異なり、住宅ローンはそのまま払い続けることで、マイホームを維持することが可能です。この場合、住宅ローンの債務免除はありません。
そのほか、破産と異なる点は、免責不許可事由がないため、浪費・ギャンブルなどが原因の借金でも利用可能であり、資格制限もないため、会社役員などの職に就いたまま利用できます。

★手続きにかかる費用の目安

裁判所を利用する手続きなので、司法書士への報酬、実費(約250,000円)のほかに、
裁判所へ納める手数料等(約150,000円)が必要です。

債務整理にかかる費用は、分割でお支払いいただけます。着手金は不要です。

4. 破産(はさん)

多額の借金により経済的に破綻して、自己の収入、資産では返済しきれなくなったときに、必要最低限の生活用品を除いて、すべての財産を換価してすべての債権者に公平に返済する裁判所による手続きを「破産」と言います。
借金の原因が浪費・ギャンブルなどの免責不許可事由に該当する場合には、借金を帳消しにする免責許可が得られないことがあります。

★破産についての間違った常識

・破産をしても戸籍に書かれることはありません。
・選挙権を失うこともありません。
・全財産が取り上げられることはありません。通常の生活に必要なものは手放すことになりません。

★手続きにかかる費用の目安

裁判所を利用する手続きなので、司法書士への報酬、実費(約200,000円)のほかに、
裁判所へ納める手数料等(約30,000円)が必要です。

債務整理にかかる費用は、分割でお支払いいただけます。着手金は不要です。

当事務所が受任してからは、債権者への支払いを停止していただきますので、その間に可能な範囲で費用を分割払いいただくことで、無理なく司法書士費用及び債権者への返済ができます。

生活を建て直すお手伝いをさせていただきます!

お気軽にお問い合わせください。 TEL 052-683-7500 月~金 : 8:30~18:30 (土・日・祝 : ご予約により相談可能です)

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