遺産相続、それは家族が亡くなった時に始まるもので、誰の身にも必ず訪れるものです。
故人が残してくれた不動産や預貯金を、家族のなかで誰がどのように引き継いでいくのかが問題になってしまうことは、少なくありません。
当事務所では、相続による不動産の名義の変更、遺産分割調停の書面作成など、相続開始後に発生する手続きをサポートさせていただいております。
ご相談、お見積もりは無料です。お気軽にご相談ください。
1. 相続登記
相続が発生すると、多くの手続きが必要となります。相続による登記はその中でも最も重要な手続きのひとつと言えるでしょう。
相続による登記は特に期間は定められておりません。しかし、不動産の名義を変えずに放っておくと、その後、さらに相続が発生し、関係者が増えてしまい話がまとまらなくなったり、不動産についての利害関係のある第三者が現れたりした際に手続きが煩雑になるおそれがあります。
相続登記を申請するにあたっては、相続人確定の調査や相続分などについて専門的な知識を要する部分が多いので、専門家である当事務所にご相談ください。
★手続きにかかる費用の目安
司法書士報酬 50,000円
登録免許税 固定資産評価額の0.4%
2. 借金も相続してしまった場合は、相続放棄という方法があります!
相続財産はプラス財産だけとは限りません。借金などのマイナス財産も当然に相続されます。
故人の残した借金がプラス財産で支払えない場合には、家庭裁判所に申述することにより、相続を放棄することで、一切の財産を相続しないことができます。
「相続開始を知ったときから3か月以内」に行う必要があります。 お早めにご相談ください。
★手続きにかかる費用の目安
司法書士報酬 30,000円